ホーム > 経営サポート

経営サポート

中小企業支援のプロフェッショナル

経営革新等支援機関に認定されています

志賀暎功税理士事務所は経営革新等支援機関に認定されています。中小企業の経営者が抱えている経営上の課題に対し、より専門性の高い支援ができると国に認められた専門機関です。国の施策や補助金の中には経営革新等支援機関の支援が受けられることを必須しているものもあります。特に認定支援機関による「経営改善計画」は注目すべき制度です。他にも、経営革新等支援機関の支援を受けるメリットにはさまざまなものがあります。

〈経営革新等支援機関を利用するメリット〉

・金融機関への信用力が上がる
信用が高まり、融資や助成金を受けるための審査に通りやすくなります。
・資金調達が有利な条件で受けられる
信用保証料や借入利率が引き下げられ、融資などの利率も0.2~0.5%ほど一般より有利になります。
・正確かつ適確な事業計画書・決算書が作成できる
その資質能力が国に認められた専門家と書類を作成するので、金融機関や新規取引先への信頼につながります。

経営改善計画の策定支援業務

借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えており、金融機関からの融資を受ける場合、あるいは借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。
志賀暎功税理士事務所は、計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで全面的にサポートすることができます。

〈経営改善計画にかかる費用が補助される制度があります〉

経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定し、一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補助される制度があります。当事務所では、こちらの補助金制度を積極的に活用しております。

経営革新計画の策定支援業務

経営革新や新事業による経営の向上を目指す中小企業のために制定されたものです。
経営革新計画のかたちにし、県の承認を受ける下記のような支援措置を利用することができます。
「経営計画の作り方がわからない」「手続きや審査にかかる時間とコストを削減したい」などのお悩みがある方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

〈経営革新計画のメリット〉

  • 税の特例措置
  • 保証、融資の優遇措置
  • 投資、補助金の支援措置
  • 販路開拓の支援措置
  • その他の優遇措置

助成金の申請支援

志賀暎功税理士事務所では、様々な助成金を可能な限り少ない手間でご活用いただき、中小企業の経営者の皆様には事業に注力していただくべく、実際の助成金の申請資料の作成から申請まで、丸ごと代行いたします。
「助成金を活用したいが、情報収集の方法がわからず、手間暇もかけられない」といったお悩みなら、特にお役立ていただけます。
また当事務所は、経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請できない助成金にも対応可能です。

〈経営革新等支援機関の支援が必要な補助金の例〉

・ものづくり、商業、サービス革新補助金
革新的なサービスや画期的な試行作品開発に対して最大1000万円の補助金が支給されるものです。
・創業、第二創業促進補助金
新たに創業される方や、第二創業を行う事業者に対して、その創業などにかかる経費の2/3が補助されます(補助上限額100~200万円)

資金調達に関する支援

志賀暎功税理士事務所では、財務分析・資金計画・資金繰り表・キャッシュ・フロー計算書などの立案から、金融機関対策としての自社分析、金融機関との交渉のご同席も含め、中小企業の経営者様の資金調達を全面的にバックアップいたします。融資にあたっては、経営革新等支援機関の指導・助言を受けると低利融資になる制度なども積極的に活用し、経営者様に最適な支援をご提供させていただきます。

〈経営革新等支援機関の支援があると有利な制度の例〉

・中小企業経営力強化資金
認定支援機関の指導を受けながら事業計画の策定を行い、新事業分野(市場)の開拓などに取り組む場合、日本政策金融金庫から通常よりも好条件で融資を受けられる制度です。
融資限度額:7億2千万円/年率:特別金利①(平成29年9月現在:1.00%)
・生産性向上設備投資促進税制
先端設備、または生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を購入する際に税制措置(即時償却もしくは5%の税額控除)を受けられる制度です。

報酬について

個々のお客様の報酬は、取引の内容、取引量などの事情に応じて決めさせていただております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る