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相続サポート

相続のお悩みは専門家におまかせください。

相続手続は弁護士、司法書士等の専門家と連携し相続税の申告に必要な被相続人(相続される人)の除籍謄本等32種類もの多くの書類を収集する必要があります。
相続人の方が、これ等すべての資料を収集するには専門知識が必要なこともあり、収集漏れが発生する可能性があり、そのため必要以上の相続税の納税額になることがあります。
志賀暎功税理士事務所なら、国税勤務歴27年の豊富な経験と知識を活かして、相続のあらゆる手続きをスピーディにお手伝いすることが可能です。
相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続税の申告

志賀暎功税理士事務所では、相続税の節税・遺産分割・相続税申告・相続税の納税までスムーズにお手続きできるよう最大限のサポートをお約束いたします。

〈具体的なサービス内容〉

  • 財産評価
  • 節税対策のご提案と遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成

〈遺産分割は2次相続まで考慮しないと2次の相続税が多額になります〉

2次相続とは、最初の相続(1次相続)で残された配偶者が亡くなったときに起こる2回目の相続のことです。
2次相続では相続人が1人減り、配偶者の税額軽減の特例が使えないために税額が高くなります。
したがって、1次相続では配偶者が相続する遺産額を考慮して、遺産分割協議書(財産の配分書)を作成する必要があります。
志賀暎功税理士事務所では、この2次相続も考慮したうえで最初の相続税の申告を行います。
兄弟同士の争いを防ぎ、円満相続につなげるためにあらゆる選択肢を考慮し、最適なご提案をいたします。

相続税対策(生前対策)

生前のあいだに相続人に財産を贈与することで、相続税として支払わなければならない税金負担を軽減することができます。
また、遺言などを残せば、親族間の相続トラブルを回避することができます。
相続税の減額、相続トラブルの防止、納税資金の確保などの相続にかかわる問題のほとんどは、事前に準備さえしておけば未然に防ぐことができます。
対応機関として5年以上かかる場合もありますので、どうぞ早めにご相談ください。

相続税還付

相続税に慣れない未熟な税理士に依頼すると、過大相続税納税額の還付の評価減の不適用請求により相続税を納め過ぎてしまうことがあります。
過大相続税の還付請求できる期間が5年に延長となり、今では相続税を申告した後5年間は納め過ぎた相続税を還付請求してもらえます。
志賀暎功税理士事務所では、長年のノウハウを活かして過大相続税納税額の還付手続きの代行サービスも行っております。

報酬について

個々のお客様の報酬は、取引の内容、取引量などの事情に応じて決めさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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